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新型コロナウイルス感染による入院療養見舞金について

当会の入院療養見舞金については、治療のため医療機関へ引き続き5日以上入院した場合を対象としていますが、新型コロナウイルス感染による宿泊施設又は自宅での療養においても、入院と同等に取り扱うこととなりました。詳細につきましては、令和4年6月29日付け発行の「新型コロナウイルス感染による入院療養見舞金について(通知)」を御確認の上、該当される方は事務局まで請求してください。なお、請求(給付)時効は他の給付金と同様、事由発生日より3年となりますので、過去に遡って請求いただくことも可能です。

◇対象者
会員又は被扶養者
※濃厚接触者に該当した場合の自宅待機は対象になりません。

◇給付対象期間
陽性診断日から療養終了日まで
※5日未満の療養は対象になりません。

◇給付額
1日につき1,000円
(例)療養期間が7日間の場合、給付額7,000円

◇提出書類
入院療養見舞金請求書
・証明書類(陽性診断年月日と療養終了日がわかるもの)
※①又は②に療養終了日の記載がない場合は、③療養申立書を添付してください。
①保健所の発行する療養証明書(写)
②My HER-SYS陽性診断年月日が記載されているページ(画面写)
療養申立書

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〒960-8688 福島市杉妻町2番16号
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