給付事業
会員及び被扶養者の医療費自己負担に対する補助事業を中心に次の給付事業を実施しています。
各給付金は、各所属の事務担当者を通して事務局へ請求してください。
病気や怪我のとき
会員本人又は被扶養者が病気又は負傷して保険医療機関等で受診したとき等に給付金が支給されます。
給付金名称 | 給付内容 |
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医療給付金
(会員本人) |
○窓口で支払った金額の内、公立学校共済組合等の給付額及び国又は地方公共団体で支払う公費負担額を控除した金額から3,300円(100円未満切り捨て)を控除して給付します。 なお、公立学校共済組合員証を提示して受診した場合は自動給付となるため、請求手続きは不要です。
〈公立学校共済組合員証を提示しないで受診した場合〉 〈教育諸団体会員の場合〉 |
医療補助金
(被扶養者) |
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障害見舞金
(被扶養者) |
○会員の扶養者が身体障害者手帳1級2級又は療育手帳Aの交付を受けているとき、50,000円が給付されます。 なお、毎年度請求手続きが必要です。
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入院したとき
会員又は被扶養者が保健医療機関等に引き続き5日以上入院したときに給付金が支給されます。
給付金名称 | 給付内容 | ||||
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入院療養見舞金 |
なお、公立学校共済組合員証を提示して受診した場合は自動給付となるため、請求手続きは不要です。
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結婚したとき
給付金名称 | 給付内容 | ||
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結婚祝金 |
なお、退職後1か月以内に結婚した場合も対象となります。
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こどもが生まれたとき
給付金名称 | 給付内容 | ||||
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出産見舞金 出産給付金 |
なお、公立学校共済組合へ出産費等を請求をする場合は、連動して(互)出産見舞金が給付されるため、互助会への請求手続きは不要です。
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こどもが入学したとき
給付金名称 | 給付内容 | ||
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入学祝金 |
提出書類
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死亡したとき
給付金名称 | 給付内容 | ||||||||
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死亡弔慰金 死亡給付金 |
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災害にあったとき
給付金名称 | 給付内容 | ||||||
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災害見舞金 | ○会員が風水害、地震、火災、その他の非常災害によって住居又は家財に損害を受けたとき(公立学校共済組合の損害程度の判定給付月額により給付)
なお、公立学校共済組合へ災害見舞金の請求をする場合は、連動して(互)災害見舞金が給付されるため、互助会への請求手続きは不要です。 |
休職したとき
給付金名称 | 給付内容 | ||
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介護休暇給付金 |
ただし、公立学校共済組合の介護休暇手当金又は雇用保険法の介護休業給付金が支給される期間は給付しません。
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育児休業給付金 |
ただし、公立学校共済組合の育児休業手当金又は雇用保険法の育児休業給付金が支給される期間は給付しません。
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